(最新)フィリピンの入国制限について
2021年5月1日より、特定のカテゴリーの外国人の入国が再開されます。
区分 | 入国の条件等 |
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外交官と外国政府職員、その家族 | 有効な9(e)ビザを保有すること
有効な47(a)(2)ビザを保有すること(外交ならびにそれに準じる業務を行う者に発給される) |
フィリピン国籍を有する重国籍者 | 次のいずれかを保有すること
有効なフィリピン政府発行のパスポート
フィリピン国籍者であることの身分証明書(IC)
フィリピン国籍者認定証明書(RC)、もしくは、2003年(共和国法9225)による国籍維持・再取得証明書(CRPC) |
入国時に有効かつ現存するビザを保有する外国籍者(9aビザを除く。5、6を参照すること) | 有効な9(c)ビザを保有すること
有効な長期滞在ビザを保有すること(永住権(移民)ビザ、特別非移民ビザ) |
バリクバヤンプログラムによる入国が認められた外国籍者(行政令408号の査証免除国の国籍者であること) -元フィリピン国籍者と渡航する元フィリピン国籍者の配偶者とその子ども(年齢不問)
-フィリピン国籍者と渡航するフィリピン国籍者の配偶者とその子ども(年齢不問) |
無査証
フィリピン外務省(DFA)発行の入国免除の文書不要
フィリピン国籍者との家族関係を証明できる書類の提示が必要 |
フィリピン国籍者と渡航しないが、フィリピン入国後にフィリピン国籍者と一緒に滞在する予定の外国籍者
-フィリピン国籍者の外国人配偶者
-フィリピン国籍者の外国籍の子ども(未成年)、
-フィリピン国籍者の介助等が必要な外国籍の子ども(年齢問わず) -介助等を必要とするフィリピン国籍者(年齢問わず)の外国籍の親 |
有効な9(a)ビザまたはSRRVビザを保有すること
フィリピン外務省(DFA)発行の入国免除の文書が必要
フィリピン国籍者との家族関係を証明できる書類の提示が必要 |
有効かつ現存する9(A)ビザ保有者(入国免除文書をフィリピン入国管理局へ提示すること) 注意:入国免除文書は、関連するフィリピン官庁(NGA)や機関より承認を受けた上で、フィリピン外務省(DFA)より発行されます。SRRVビザ保有者は、初めにフィリピン退職庁(PAR)とフィリピン観光省(DOT)の承認を受ける必要があります。 |
有効な9(a)ビザを保有すること
フィリピン外務省(DFA)発行の入国免除の文書が必要 |
入国が許可されない場合
新型コロナウィルス感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF-EID)2021年第112号、第117-B号,第121-B号決議ならびにその後の決議に従い、フィリピン到着14日間以内にインド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、オマーン、アラブ首長国連邦から出発した全ての渡航者のフィリピン入国を2021年6月30日まで禁止します。
ビザ申請手続きについて
ビザ申請の申請書類ならびに申請方法は、こちらのリンクをご参照ください:
https://tokyo.philembassy.net/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/