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留学豆知識

未成年カナダ留学時の注意点(18歳未満)


現在カナダへは、ワクチン接種を完了されている方であれば、観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザを所有することで入国することが可能です。新型コロナウィルスに関するカナダの入国制限が全て撤廃され、以下の手続きが不要になっております。

  • ※現在不要です。ArriveCANアプリの登録
  • ※現在不要です。ワクチン接種証明(英文)
  • ※現在不要です。カナダ入国前、到着後のPCR検査、抗原検査
  • ※現在不要です。カナダ到着後の自己隔離
  • ※現在不要です。カナダ到着後の症状モニタリングや報告

参考サイト:Government of Canada(2022年10月1日)
参考サイト:Find out if you can enter Canada(カナダ連邦政府ホームページ)

ビザタイプの確認



参加プログラム ビザタイプ 期間
①短期留学(夏休み・冬休み等) 観光ビザ 就学期間が6か月未満
②長期留学 学生ビザ 就学期間が6か月以上

※サマーキャンプジュニアキャンプ等は短期留学プログラムです。
※観光ビザとは電子渡航認証(eTA)のことを指します。

①短期留学(夏休み・冬休み等)



【必須】
パスポート 残存期間が充分に残っているパスポート
航空券 学生ビザ/ワーホリビザ取得者の方:
・片道航空券+残高証明書

観光ビザ取得者の方:
・往復航空券
OR
・カナダから第三国への出国便(6カ月以内)が必要です。
有効なビザ 学⽣ビザ・ワーキングホリデービザ・観光ビザを印刷しておくか、スマホに保存しておきます。
電子渡航認証(eTA) ※学生ビザ/ワーホリビザ取得者の方は不要です。
電子渡航認証システム(ESTA) ※アメリカ経由便の方以外は不要です。
海外旅行保険証券 滞在期間をカバーする英文の海外旅行保険の保険証券(加入証明書)が必要となります。
残高証明書 出発前1週間以内に発行された英文の残高証明書(最低約2500ドル〜5000ドル)
※往復航空券をお持ちの方や観光ビザの方は必須ではありません。
滞在先情報が記載された書面 ホームステイ先の情報や学生寮、ホテルの詳細が記載された書面の提出を求められます。

※18歳未満(未成年)の場合、さらに下記書類が必要になります。



【必須】年齢別:下記の年齢別必要書類表を参照
渡航同意書(Consent Letter) ※下記の年齢別必要書類表を参照
出生証明書 ※下記の年齢別必要書類表を参照
後見人宣誓書(Custodian Letter) ※下記の年齢別必要書類表を参照

※上記3つの書類は特段当社にご提出いただく必要はございません。(入国の際に必要な書類となります。)

▼年齢別必要書類表はこちら



【任意】
「ArriveCAN」アプリの登録 アプリをインストール、9月30日以前は事前登録が『必須』でしたが、現在は任意となります。「authenticated(認証済み)」と表示され、QRコードが出たら完了※登録後発行されたレシートの画面を必ず保存および印刷
カナダで使える電話番号 自己隔離が必要になった場合、カナダ政府がコンタクトをとることができる電話番号が必要です。例えば下記のショップであれば日本語で契約が可能です。

参考サイト:「FUJIYAMA International専用」海外SIMカードサービスのご案内

②長期留学(就学期間が6か月以上)



【必須】
パスポート 残存期間が充分に残っているパスポート
航空券 学生ビザ/ワーホリビザ取得者の方:・片道航空券+残高証明書観光ビザ取得者の方:・往復航空券OR・カナダから第三国への出国便(6カ月以内)が必要です。
有効なビザ 学⽣ビザ・ワーキングホリデービザ・観光ビザを印刷しておくか、スマホに保存しておきます。
電子渡航認証(eTA) ※学生ビザ/ワーホリビザ取得者の方は不要です。
電子渡航認証システム(ESTA) ※アメリカ経由便の方以外は不要です。
海外旅行保険証券 滞在期間をカバーする英文の海外旅行保険の保険証券(加入証明書)が必要となります。
残高証明書 出発前1週間以内に発行された英文の残高証明書(最低約2500ドル〜5000ドル)※往復航空券をお持ちの方や観光ビザの方は必須ではありません。
滞在先情報が記載された書面 ホームステイ先の情報や学生寮、ホテルの詳細が記載された書面の提出を求められます。
有効なビザ 学⽣ビザ・ワーキングホリデービザを印刷しておくか、スマホに保存しておきます。

※18歳未満(未成年)の場合、上記に加え下記が必要になります。



【必須】年齢別:下記の年齢別必要書類表を参照
渡航同意書(Consent Letter) ※下記の年齢別必要書類表を参照
出生証明書 ※下記の年齢別必要書類表を参照
後見人宣誓書(Custodian Letter) ※下記の年齢別必要書類表を参照

※上記3つの書類は特段当社にご提出いただく必要はございません。(入国の際に必要な書類となります。)

▼年齢別必要書類表はこちら



【任意】
「ArriveCAN」アプリの登録 アプリをインストール、9月30日以前は事前登録が『必須』でしたが、現在は任意となります。「authenticated(認証済み)」と表示され、QRコードが出たら完了※登録後発行されたレシートの画面を必ず保存および印刷
カナダで使える電話番号 自己隔離が必要になった場合、カナダ政府がコンタクトをとることができる電話番号が必要です。例えば下記のショップであれば日本語で契約が可能です。

参考サイト:「FUJIYAMA International専用」海外SIMカードサービスのご案内

年齢別必要書類表



年齢 ~15歳 16歳 17歳 18歳 日本の公証人役場でのお手続き
渡航同意書(Consent Letter) × 任意
出生証明書 × 任意
後見人宣誓書(Custodian Letter)18歳以上を成人とする州※1) × 任意 ※学生ビザの場合、必須
後見人宣誓書(Custodian Letter)19歳以上を成人とする州※2) 任意 ※学生ビザの場合、必須

※上記は入国時点での年齢です。
※△は「任意とするが、ケースバイケースで入国管理官が指定を求める場合がある」と明記されているケースです。
※日本の公証人役場でのお手続きは「この持参した書類の内容に間違いありません。」と公証人の面前で親権者が宣誓・署名したことを認証してもらうものです。
※母子家庭や父子家庭の場合は、任意書類であってもご用意いただくことを推奨しております。

※1)18歳以上を成人とする州(アルバータ、マニトバ、オンタリオ、プリンスエドワード島、ケベック、サスカチュワン)
※2)19歳以上を成人とする州(ブリティッシュコロンビア、ニュー・ブランズウィック、ニューファンドランド・ラブラドール、ノースウェスト・テリトリーズ、ノバスコシア、ヌナブト、ユーコン)

渡航同意書(Consent Letter)

親御様がお子様の留学および学校が指定した後見人を承認する書類です。様式は決まったものはありません。

↓↓↓こちらからダウンロードして下さい。↓↓↓


ファイルを開く

推奨する渡航同意書(Consent Letter)の型はこちら

↓↓↓渡航同意書(Consent Letter)の書き方サンプルです。↓↓↓



※日本の公証人役場でのお手続きは”任意”です。

▼公証役場一覧
※都道府県名をクリックすると、それぞれの都道府県にある公証役場の一覧に移動します。

出生証明書

出生地や親権などが記載されたもので、日本では戸籍抄本/謄本が該当書類になっています。親権者のうち一方が無断で子どもをカナダに連れ出す(単独渡航させる)ことを防止するために必須書類となりました。なお、英訳する必要がありますが、誰が翻訳したかは問われません。戸籍翻訳専門の業者さんにご依頼いただくことも可能です。

※当社では翻訳および翻訳業者さんの紹介は行っておりません。
※日本の公証人役場でのお手続きは”任意”です。

▼公証役場一覧
※都道府県名をクリックすると、それぞれの都道府県にある公証役場の一覧に移動します。

後見人宣誓書(Custodian Letter)

学校がカナダでの後見人を指名の上、現地公証人(弁護士)の認証を受けた書類です。

学校に作成していただいた後、当社からご案内いたします。

※日本の公証人役場でのお手続きは”任意”です。

▼公証役場一覧
※都道府県名をクリックすると、それぞれの都道府県にある公証役場の一覧に移動します。

年齢別必要書類表



年齢 ~15歳 16歳 17歳 18歳 日本の公証人役場でのお手続き
渡航同意書(Consent Letter) × 任意
出生証明書 × 任意
後見人宣誓書(Custodian Letter)18歳以上を成人とする州※1) × 任意 ※学生ビザの場合、必須
後見人宣誓書(Custodian Letter)19歳以上を成人とする州※2) 任意 ※学生ビザの場合、必須

※上記は入国時点での年齢です。
※△は「任意とするが、ケースバイケースで入国管理官が指定を求める場合がある」と明記されているケースです。
※日本の公証人役場でのお手続きは「この持参した書類の内容に間違いありません。」と公証人の面前で親権者が宣誓・署名したことを認証してもらうものです。
※母子家庭や父子家庭の場合は、任意書類であってもご用意いただくことを推奨しております。

18歳未満(未成年)はカナダ滞在中、契約関連ができません。

18歳未満(未成年)は契約ができないため、銀行口座・携帯電話の契約いずれも後見人による代理契約が必要となります。銀行口座であれば名義は後見人で、被後見人(お子様)はアクセスできるカードを持つといった流れになります。携帯電話の契約も同様、後見人の名前での代理契約になります。

対応策(銀行口座)

お金の管理で銀行に代わって18歳未満(未成年)の方に有効なのは国際キャッシュカードです。日本円での預金を現地のATMから現地通貨で引き出せますので、海外送金する必要性もありません。国際キャッシュカードは高校生でも審査なしで作ることができます。

▼国際キャッシュカード

対応策(携帯電話の契約)

カナダは至るところに無料Wi-Fiがありますので、多くの留学生は日本のスマホを持参して無料Wi-Fi(学校、ホームステイ先、ショッピングモール、スターバックなど)の利用のみで十分間に合っています。なお、当社提携の海外携帯ICHIBAさんでは、ご出発前に日本で契約の上、SIMをお渡しすることができます。

▼「FUJIYAMA International専用」海外SIMカードサービスのご案内はこちら

アナカンサービスについて

ジュニアキャンプ等に参加される単独渡航の小中学生をエスコートする航空会社が提供するサービスです。正式名称はUnaccompanied Minor Serviceと言います。お子様の単独渡航がご心配な親御様にご利用いただける便利なサービスです。エアカナダのサービス概要をご案内いたします。

対象フライト

下記4都市への日本からカナダへの直行便のみです。

  • バンクーバー
  • カルガリー
  • モントリオール
  • トロント

年齢対象



年齢 制限
8歳未満 利用不可
8歳-11歳 必須
12歳-17歳 任意

現地到着後の流れ

目的地に到着後、空港スタッフがお子様を飛行機から降りるお手伝いをし、地上スタッフに引き継ぎます。地上スタッフがお子様を到着ロビーまでご案内し、空港ピックアップスタッフの待つ待ち合わせ場所へお引き渡しをいたします。

▼エアカナダ・アナカンの詳細はこちら

電子渡航認証(eTA)について

電子渡航認証(eTA)の取得

※学生ビザ/ワーホリビザ取得者の方は不要です。

●電子渡航認証(eTA)とは?
電子渡航認証(eTA:Electronic Travel Authorization)は、2016年3月にカナダ政府により導入された入国管理制度です。

日本国籍を含むカナダ入国査証を免除されている国籍の方が、カナダ入国に際して6ヶ月以内の滞在を予定する場合は、渡航前にeTAの申請・取得が必要となります。

Government of Canada|電子渡航認証(eTA)の概要
Government of Canada|電子渡航認証(eTA)を申請する

動画
https://youtu.be/kWseeThMtjA

●申請ガイド
下記のPDFファイルをご活用下さい。


ファイルを開く

カナダ政府ウェブサイト(Government of Canada)|電子渡航許可(eTA)申請ヘルプガイド

●申請時期
ほとんどの申請者は数分以内で入力したEメールアドレスにeTA承認メールが届きます。ただし、補足文書の提出を求められる場合や、その他不測の事態等が発生した場合は、手続きに数日を要する場合がございます。つきましてはカナダ行き航空券を購入する際またはカナダ渡航の計画を立てられた段階での申請を強く推奨致します。

※出発日至近にeTAを申請する場合は、搭乗前に渡航認証を取得できないリスクが生じます。
※承認されたeTAをお持ちでない渡航者は、搭乗手続きができませんのでご注意下さい。

●申請料金
eTA申請時に7カナダドルの申請料金の支払いが必要です。
申請料金はeTA申請サイトを通じてクレジットカードまたはデビットカードでのお支払いとなります。

●有効期限
eTAは通常一度認証されると5年間有効で、カナダへの複数回の渡航が可能です。
(一回の滞在につき6ヶ月まで滞在可能)

ただし、5年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効となりますのでご注意下さい。また、渡航者がパスポートを新規に取得した場合は、新しいeTAを取得する必要があります。

保険について

海外旅行保険証券

滞在期間をカバーする英文の海外旅行保険の保険証券(加入証明書)が必要となります。
カナダ政府公式ホームページ「ワーホリ入国条件」

保険非加入時や補償内容が充分でない場合、カナダへの入国拒否、または、ワーホリ期間の短縮、ビザの有効化が許可されないことがございます。

弊社にてジェイアイ損害火災保険の海外旅行保険のお申込みが可能です。

▼保険について

※クレジットカード付帯保険では入学不可と定めているところなどもございます。

▼クレジットカード付帯保険の注意点はこちら

【任意】カナダ政府指定電子フォーム(ArriveCAN)について

【任意】カナダ政府指定電子フォーム(ArriveCAN)の登録

カナダに向かう航空機への搭乗72時間前以内にカナダ政府指定電子フォーム(ArriveCAN)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することを任意で推奨しています。

Government of Canada|Use ArriveCAN to enter Canada

なお、情報登録に際して下記項目をご準備下さい。

・Eメールアドレス(カナダ入国後も使用可能なもの)
・電話番号(カナダ入国後も使用可能なもの)
・渡航情報(到着空港、到着日時、フライト便名)
・パスポート情報
・ワクチン接種証明書(ワクチン完全接種済みの場合)
・滞在先情報


●動画
https://youtu.be/h5kmfVnrSoo

*ArriveCAN登録の流れ*

STEP1:ArriveCANのWebページへアクセスまたは専用アプリのインストール
ArriveCANのWebページへアクセスまたは専用モバイルアプリをインストールします
(モバイルアプリは、iOS12以降のAppleデバイスまたはOS6以降のAndroidデバイスが必要です)

STEP2:ArriveCANアカウントの作成
Eメールアドレスとパスワードを設定し、ArriveCANアカウントを作成します
メールアドレスに6桁のVerification Codeが届きますので、コードをArriveCANに入力してアカウント作成を完了します。(Verification Codeは24時間有効です)

STEP3:パスポート情報の入力・ワクチン接種証明書のアップロード
下記渡航情報の入力及びワクチン完全接種者は接種証明書をアップロードします
・パスポート情報
・ワクチン接種有無の選択
・ワクチン接種証明書のアップロード(PDF、PNG、JPEGまたはJPGで2MBまで)
・新型コロナウイルス感染歴の有無

STEP4:渡航目的・フライト情報・健康状態等の入力
下記渡航目的、フライト情報、健康状態等を入力します
・渡航目的
・到着後ランダムで抽出されるPCR検査について
・カナダへのフライト情報
・連絡先
・カナダへの渡航10~180日以内に新型コロナウイルス検査での陽性歴の有無
・新型コロナウイルス症状の有無(発熱や咳、呼吸困難等の症状があるか)

STEP5:登録完了
ArriveCAN Receipt(レシート)が発行されますので、搭乗手続き時及び入国時に提示します
ArriveCAN Receiptについて
上記情報登録が完了すると、Receipt(レシート)が発行され、登録したEメールアドレスにも送信されます。

  • ArriveCAN Receiptは情報登録が正常に行われたことを示すものであり、カナダに入国する資格、予防接種ステータス、その他旅行要件等を満たしている証明ではありません。
  • カナダ入国時に係官に提示し、最終的な入国可否・隔離免除等の判断が下されますのでご注意下さい。
  • なお、ArriveCAN Receiptはモバイルアプリ、Webページ及びEメールアドレスから表示できます。
  • ワクチン完全接種とみなされている場合は、ArriveCAN Receiptの名前の横に(A)(V)または(I)が表示されます
  • (上記アルファベットの表示がない場合、要件に沿ったワクチン接種が行われていないか、接種証明書がアップロードされていないことを意味します)

その他お役立ちサイトについて

その他お役立ちサイト

▼カナダ留学必需品はこちら

▼携帯電話についてはこちら

▼国際キャッシュカード





到着時の入国手続き等

海外から到着するワクチン完全接種者

①KIOSK端末での個人情報入力
降機後に案内表示に従い、入国審査場にて入国審査を行います
カナダ主要空港では空港内に設置された専用端末(KIOSK)を利用して手続きを行います

②入国審査(入国審査官による対面審査)
KIOSK端末から発行されたレシートを持ってカウンターへ進み、レシートをパスポートと一緒に提示します
入国審査官が滞在目的・期間などを質問しますので英語でお答えください

③受託手荷物の受け取り
空港からはピックアップ用車・タクシー等でホームステイ先・学生寮等の滞在施設に直行します

④税関検査
KIOSK端末で個人情報登録を行った場合は、紙の税関申告書の記入は不要です(端末に入力済み)
(KIOSK端末を利用しなかった場合は、紙の税関申告書へ内容記入し係員に提出します)

⑤無作為抽出での新型コロナウイルス検査実施
到着後ランダムにPCR検査が行われますので、該当した場合は係官の指示に従って検査を受検して下さい
なお、検査実施の場合でも検査結果を空港で待つ必要はありません
(無作為抽出での検査で陽性反応が出た場合は、10日間の強制隔離となります)

キオスク端末での個人情報入力(PIK: Primary Inspection Kiosks)
2017年よりカナダ主要空港において、空港内に設置されたキオスク端末(Primary Inspection Kiosk)を利用する入国手続が実施されています。

カナダ国境サービス庁(CBSA)|Declare your travel information at primary inspection kiosks